不動産による現物出資での会社設立をオススメしない理由とは?

大 友

このような悩みを解決できる記事になっています。

会社を設立する際には出資する資金が必要ですよね。

「現金はないけれど会社を作りたい!」という場合に現物出資という方法があります。

 

しかし現物出資はメリットだけではなくデメリットもあります。

 

この記事でご紹介する「現物出資のメリット・デメリット」「現物出資の注意点を読めば、現物出資すべきかどうかが理解できるので、是非最後まで読んでみてください! 

 

現物出資とは?

会社の設立や増資の際に、金銭ではなく、不動産・債券などで出資する方法のことを「現物出資」といいます。

 

現物出資は現金がなくても、資本金を積むことができる便利な方法です。

 

現物出資の対象となる財産の一例を紹介します。

  • 不動産
  • 自動車
  • 機械設備
  • 有価証券
  • OA機器(パソコンなど)
  • 知的財産権(著作権など)

 

本記事は、”不動産””会社設立時”に出資する想定で進めていきます!

 

大 友

知的財産権ってどうやって評価額を出すんでしょうね。

現物出資のメリット

  1. 資本金を増やすことができる
  2. 現金が必要ない
  3. 法人の節税ができる

1:資本金を増やすことができる

資本金を不動産を用いて増やすことで、社会的な信頼性を高めることができます。

 

例えば、2,000万円分の不動産を出資すると、資本金を2,000万円まるまる増やすことができます。

 

資本金額のせいで金融機関から融資が降りない場合は、現物出資をして会社の信頼を高めましょう!

 

2:現金が必要ない

手元に出資分の資金がなくても、現物出資で法人を設立できます。

 

不動産投資をしていると、現金はないけれど不動産はふんだんにあるという状況は珍しくありません。

 

不動産投資で利益が出ていて、法人化を急いでいる状況では現物出資は有効な手段です。

 

3:法人の節税ができる

10万円以上の現物出資であれば減価償却が可能なので、不動産で出資する場合は法人はかなり節税ができます。

 

例えば、2,000万円で最短4年償却だと、年間500万円分の償却が使えます。

 

利益を抑えたい場合は、現物出資を検討しても良いでしょう。

 

大 友

まとまった資金がなくても、法人を設立できてしまいます!

現物出資のデメリット

  1. 高額な所得税・消費税
  2. 手間がかかる
  3. 資本金額の自由な設定が不可
  4. 現金割合が低くなる

1:高額な所得税・消費税

現物出資をすると、法人へ不動産を譲渡したとみなされ、譲渡所得に所得税・消費税が課されます。

 

譲渡金額の算出方法

時価1億円の土地を出資し、1億円分の株式を発行した場合。

株式分の1億円全てに対して所得税・消費税が課税されてしまいます。

 

お金がないから現物出資しているのに、高額な所得税を払うのは本末転倒ですよね。

 

金銭出資であれば、譲渡所得課税を合法的に回避することも可能なので、資金がある場合は金銭出資をおすすめします。

 

2:手間がかかる

現物出資は金銭出資と比べて、手間も多いです。

現物出資の手間
  • 登記が必要
  • 書類が多くなる
  • 価値の評価が必要
  • 定款への記載事項が増える

 

行政書士・会計事務所が対応していなかったり、高額な費用が掛かる場合もあります。

 

手間もかかるし、費用もかかる現物出資は特別な事情がない限りはやめておきましょう。

 

3:資本金額を自由に設定できない

不動産は価格が大きいので、希望よりも大きな資本金額になってしまいます。

 

資本金額によって以下のような違いが生まれます。

  • 1,000万円以下:免税業者になることができる
  • 1億円以下:法人住民税が優遇される
  • 金額が増えるほど法人住民税が高くなる
資本金額法人住民税の年額
1,000万円以下2万円
1,000万円超~1億円以下5万円
1億円超~10億円以下13万円
10億円超~50億円以下54万円
50億円超80万円
参考:北海道のホームページ

 

初めて法人を設立する場合は、資本金額は小さく始めた方が得です。

 

不動産で出資して資本金額が大きくなりすぎないように注意しましょう。

 

4:現金割合が低くなる

不動産のみで出資すると、会社に現金がない状態でのスタートになります。

 

法人設立直後は、環境の整備や法人の運営に費用が掛かります。

 

結局は現物だけではなく、金銭も出す必要があることを忘れないようにしましょう。

 

大 友

特別な事情がない限りは金銭で出資しましょうね

現物出資の注意点

  • 不足時は差額を払う必要がある
  • ローン残債がある物件は不可
  • 事業で使用するものでしか出資できない

・不足時は差額を払う必要がある

定款に記載してある現物価額を大きく下回った時は、差額を自分で補填する必要があります。

 

万が一払えない場合は、取締役・弁護士にまで支払いの義務が生じます。

 

・ローン残債がある物件は不可

ローン残債が残っている物件では現物出資はできません。

 

なぜなら残債がある物件は金融機関から借りているという扱いになってしまうからです。

 

現物出資をするのであれば、残債のない物件を選びましょう!

 

・事業で使用するものでしか出資できない

事業で全く扱わないものでの出資はできません。

 

例えば不動産投資会社なのに、製麺機での現物出資はNGです。

 

不動産投資家が不動産による現物出資で法人を設立・増資する場合は、全く問題ありません。

 

 

大 友

支払い義務が弁護士にまで及ぶなら、やりたがらないのもうなずけますね。。

現物出資での会社設立手順

STEP

資産の時価調査

STEP

定款を作成

STEP

必要書類の作成

STEP

名義変更

1:資産の時価調査

現物出資の際は、裁判所が選任した検査役の調査を受ける必要があります。

 

ただし、以下の場合には調査が不要です。

  • 出資する不動産の合計金額が500万円以下の場合
  • 不動産鑑定士の鑑定評価をつけて、弁護士や税理士などの証明を受けた場合

 

不動産の合計金額が500万円以下のことは稀なので、鑑定士や検査役からの調査は必須だと思って良いでしょう。

 

2:定款を作成

現物出資するときは、その旨を定款へ明記する必要があります。

 

記載が必要な内容
  • 出資者の氏名と住所
  • 資産の詳細情報(所在・種類・面積など)
  • 資産の価額
  • 出資者に割り当てられる設立時発行株式の数

具体的な記載例はこちらを参考にしてください。

 

金銭出資だと必要のない項目を記載する必要があるため、定款の作成には通常よりも手間がかかります。

 

3:必要書類の作成

現物出資する際は以下の3つの書類を作成する必要があります。

  • 【調査報告書】→資産価額の調査結果をまとめたもの
  • 【財産引継書】→資産が法人に渡ったことを示すもの
  • 【資本金の額の計上に関する証明書】→資本金額の計算内容を証明するもの

 

不動産で現物出資をする場合は下記の書類も準備しなければいけません。

  • 財産引渡証書
  • 司法書士への登記委任状
  • 登記済権利証(登記識別情報通知)
  • 固定資産評価証明書(本年度のもの)
  • 出資者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 法人の「全部事項証明書」「代表者事項証明書」の内1つ(3か月以内のもの)

 

4:名義変更

不動産で出資する場合は、名義変更の手続きが必要です。

 

法務局で所有権移転の登記を済ませば、正式に法人への出資が完了します。 

 

パソコンなどの名義変更が必要ないものもあるので、事前に確認しておきましょう!

 

 

大 友

最初に現物出資を経験したら、金銭出資が楽に感じますね!

まとめ

今回は『不動産での現物出資』について解説しました。

最後に重要なポイントをおさらいしましょう!

  • 現物出資には手間・時間がかかる
  • 特別な事情がない限りは金銭での出資がおすすめ
  • 法人の利益を圧縮したいときは現物出資は有効な手段

 

大 友

資本金は自分で出せるくらい、お金に余裕を持った状態での法人化をおすすめします!