不動産紹介料は宅建なしだと違法?相場・確定申告も解説!

大 友

このような悩みを解決できる記事になっています。

不動産屋に友達を紹介し、成約したら紹介料をもらえることがあります。

その紹介料はもらっていいのか、確定申告はすべきなのか気になりますよね。

 

この記事でご紹介する「紹介料はもらってもよいのか」「確定申告はすべきなのか」を学ぶことで、紹介料に対する不安がなくなりますので、是非読んでみてください! 

不動産紹介料とは?

不動産屋に知り合いを紹介し、成約した時に謝礼として貰えるお金のことです。

 

不動産屋からすると以下のメリットがあるため、謝礼を渡しています。

  • 成約率が高い
  • 別の人の紹介も期待できる
  • 集客コストがかかっていない

 

紹介料と聞くと怪しく思うかもしれませんが、三井のリハウス住友不動産販売など大手の不動産会社も渡していますのでご安心ください。

 

不動産屋目線だと、お金を払ってでも「紹介してくれる人」は大切にしたいということがわかりますね。

 

大 友

不動産屋からすると、紹介してくれる方は神様です。

宅建がなくてもOK?

宅建がなくても問題ありません。

 

2016年に経済産業省が「”紹介料”を受け取ることは、宅建業に該当しない」という内容を発表しています。

前半が紹介料の説明、後半が結論になっています。

今般、事業者より、顧客に不動産業者の会社情報を提供し、顧客と不動産業者が希望する場合には両者の面談に同席し、売買契約が成立した場合に不動産業者から顧客情報提供の手数料を収受する行為が、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する「宅地建物取引業」に該当するか否か照会がありました。

 
経済産業省と国土交通省が検討を行った結果、照会のあった事業においては、物件の説明、契約成立に向けた取引条件の交渉・調整等の行為は、顧客と不動産業者との間で直接行い、事業者は一切関与しないとされており、宅地建物取引業」には該当しない旨の回答を行いました

引用:経済産業省「事業者から顧客への不動産業者の情報提供等に係る 宅地建物取引業法の取扱いが明確になりました

 

この発表によって企業経済活動の活発化を期待したいという旨の記載もあることから、紹介料を受け取ることは問題ないと言えるでしょう。

 

大 友

最近では”紹介料ビジネス”も生まれています!

紹介料は確定申告すべきか?

  • 年間20万円超 →”雑所得”として確定申告が必要
  • 年間20万円以下→確定申告不要

・年間合計20万円を超える場合

紹介料が合計20万円を超える(20万1円~)の場合は”雑所得”として確定申告が必要です。

 

紹介料で年間20万円稼ぐためには、1件5万円と仮定しても4人の紹介が必要なので、ほとんどの人は確定申告は必要ないでしょう。

 

紹介料を商品券でもらった場合も確定申告が必要な点には注意が必要です。

 

・年間合計20万円以下の場合

年間合計20万円以下の場合には確定申告する必要はありません。

 

ここでの「年間」は1月1日から12月31日までを指します。

 

例えば、12月31日に15万円・翌年の1月1日に15万円貰ったとしても確定申告は不要です。

 

大 友

紹介業をビジネスとしてやっている場合は、”雑所得”ではなく”事業収入”になる点は気を付けましょう!

紹介料の相場

紹介料を問題なくもらえるとなると、いくらもらえるか気になりますよね。

「固定」「割合」「中小企業」のパターンがあるので、解説していきます。

 

・固定パターン

企業名紹介料(最大)被紹介者特典
三井のリハウス商品券
5万円
手数料
10%割引
住友不動産販売現金
5万円
商品券
10万円
野村不動産商品券
5万円
商品券
5万円
東急リバブル 商品券
5万円
手数料
10%割引
※2024年4月現在

大手各社、紹介料の最大金額は5万円で一律料金になっています。

紹介した知り合いへの得点は「手数料割引」と「商品券」の場合がありますね。

 

ただし会社ごとに以下のような注意点がある場合があるので、紹介前に確認しましょう。

  • 首都圏は5万円、地方は3万円
  • 紹介から1年以内の成約に限る
  • 何人紹介しても、最初のひとり分のみ支給
  • 仲介手数料の金額によっては金額の上下あり

 

・割合パターン

企業名紹介料被紹介者特典
不動産の売却・買取センター売買金額
×0.5%
記載なし
不動産サポーター株式会社売買金額
×0.5%
手数料
10%割引
※2024年4月現在

上記2社は、紹介料を割合で計算して渡しているようです。

契約金額が1,000万円以上だと「割合パターン」の方が多くの金額をもらえますね!

 

紹介料目当てに知り合いを紹介する人も少ないと思いますが、金額が1,000万円を超えそうな場合は割合パターンも検討してみましょう!

 

・中小企業パターン

我々のような中小企業に紹介したときにも紹介料を渡す場合が多いです。

 

しかし金額は企業毎に独自のルールを設けている場合が多いです。

お金の話は聞きづらいと思うかもしれませんが、紹介料の話をしても嫌な顔をされることはありません。

 

例えば弊社の場合は0.5%を基本として、契約金額・紹介数などによって上下するイメージです。

 

中小企業は交渉次第でどうとでもなるので、自分・知り合い共に欲しい金額を正直に伝えてしまうのもアリだと思いますよ!

 

大 友

いつでも紹介お待ちしております!

紹介制度の仕組み

仲介手数料=売買金額×3%+6万円

【紹介者】

不動産屋に知り合いを紹介し、紹介料(5万円or0.5%)をもらう

 

【不動産屋】

紹介者に紹介料を払い、被紹介者から仲介手数料をもらう

 

【被紹介者】

建物の売買を行い、不動産屋に仲介手数料を払う(割引など特典あり)

 

紹介によって損している人がいないことがわかりますね。

不動産を売る・買うときは、自分で不動産屋を探すのも良いですが、誰か紹介してくれる人を探した方がお得に不動産売買できるかもしれません。

 

大 友

win-winの関係が3つできる素敵な構図を生み出すのが”紹介”です。

まとめ

今回は『不動産の紹介料』について解説しました。

最後に重要なポイントをおさらいしましょう!

  • 宅建がなくてもOK
  • 20万円以上は確定申告が必要
  • 金額が大きい場合は「割合パターン」の紹介制度を使おう
  • 紹介は皆に得がある

 

大 友

確定申告が必要になるくらい紹介しちゃいましょう!